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実は、遺言書があっても、安心できない

(承前)

 厄介なことに、遺言書すべてを配偶者に遺すと書いてあれば、こういう心配はないかというと、実はそうはいきません


 被相続人(死者)の父母には、遺留分というのがあります。


 これは、遺言書に逆らっても、主張すればもらえる権利というもので、遺産の6分の1となっています。

souzoku.asahi.com なので、子供がいない場合配偶者に遺産のすべてを遺す確実な手段は、ないのです。


 できれば、遺言書に、父母宛に、遺留分を主張しないようにメッセージを遺しておくのがいいかと思います。

 

 なお、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません

 

 我が家では、配偶者に遺産の大半を相続させることに加え、自分の兄弟姉妹にも遺産の一部を相続させるように、遺言書に書いています。

 

 これによって、子供にお金が入るならと、父母が遺留分を主張しないことを狙ったものです(どこまで効果があるかは、わかりませんが)。

 

 ちなみに、なぜ結婚と同時に、遺言書を書く必要があるか。


 これは、子供を作らないと決めたり、子供ができなかった夫婦だけの、問題ではないからです。


 本人たちの意志にかかわらず、結婚して、すぐに子供が授かるとは限りません


 極端な話、新婚旅行で事故に合い、夫婦の片側が亡くなることも、考えられます。


 残された側は、悲しみにくれる間もなく、相手の親族との相続争いに、臨まなければなりません。


 マンションを共同名義にしていたら、相手の分の相続について揉め、売らなければならなくなることも有り得ます。


 尚、夫が亡くなって、妻のお腹に胎児がいれば、胎児に相続権が生じます。


 ただし、出産前(子供の身体が母体から全部露出する前)に、亡くなった場合は、胎児の相続はなかったものとされるそうなので、注意が必要です。