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婚姻届と遺言書はセットで

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 日本では
婚姻届を出すことにより、結婚が成立します(日本では、とわざわざ書いたのは、国によって違うからです)。

 

 尚、世の中では、入籍という言葉がよく使われますが、現代では、妻が夫の籍に入るわけではないので、ここでは、使いません。

 


 さて、婚姻届を出したら、絶対にしておくべきことがあります。


 それは、夫婦双方が、遺言書を作ることです。


 縁起でもないと思われるかもしれませんが、子供がいない状態で、夫婦どちらかが亡くなった場合の、相手の親族との争いを避けるためです。

 


 遺言状がない場合、死亡した人(被相続人の遺産は、原則として、法定相続人に相続されます。


 誰に何割を相続させるかという、割合を決めるのが、法定相続分です。


 夫婦の片方が亡くなったとき、子供がいる場合法定相続人は、配偶者と子供のみということになります。


 法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となり、全ての遺産が配偶者と子供に相続されて、他の人間が介在する余地はありません

 


 ところが、子供がいない場合は、どうなるか。


 法定相続人は、配偶者のみと思っている人が、多いのではないでしょうか。


 ところが、そうではないのです。


 私たちも、これを知ったときは驚き、慌てて遺言状を作成しました(自筆ですが)。

 


 まず、被相続人(繰り返しますが、亡くなった人です)の父母が、どちらかでも生存している場合は、法定相続人は、配偶者と、被相続人の父母となります。


 法定相続分は、配偶者が3分の2父母が3分の1(父母とも生存していれば6分の1ずつ)となります。

 


 また、夫婦の父母が死んでいても、被相続人の兄弟姉妹が生存している場合には、法定相続人は、配偶者と、被相続人の兄弟姉妹となるのです。


 法定相続分は、配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1となります。

 


 即ち、結婚相手が亡くなった配偶者は、子供がいないと、遺産の3分の1から4分の1を、被相続人の実家に持っていかれるわけです。


 被相続人の家族が物分かりがよくて、遺産はいらないと言ってくれれば、すべては配偶者のものになります


 ですが、お金が絡むと、なかなかそうはいかないものです。


 特に、被相続人の兄弟姉妹となると、配偶者とかなり遠い存在ですので、揉めることはままあるようです。


(この項続きます)